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副業の賃貸収入の確定申告における減価償却について

【前提】
・公務員で給与収入がある
・親が亡くなり実家を相続
・今年から実家を人に貸して副業として賃貸収入を得てる
・実家は親が生前に購入、増築した物件
 5年前に購入、新築、木造、取得価格1000万円(建物のみ)
 2年前に500万円で増築
【質問】
Q1 減価償却できるか
相続した物件は取得価格や取得時期をそのままに、確定申告の際に経費として家を減価償却できますか?
Q2 減価償却費
  定額法、取得価格1000万円×償却率0.046(木造_耐用年数22年)=46万円
毎年46万円が原価償却費という理解であってますか?(とりあえず増築部分は除外して計算してます)
Q3 増築の減価償却費
 2年前に500万円で増築した分は、取得価格とは別に500万円の新規物件として減価償却するという理解で合ってますか?

税理士の回答

親が生前、新築及び増築した物件ですが、税務上、ややこしいです。

まず、取得時期ですが、相続発生時となります。
5年前も今も、税法上の取扱いは同じですから、5年前と考えても結果は同じにはなりますが。

ただし、この物件を売却した場合の長期、短期の区分は親の取得日又は増築日から数えます。

本事案とは異なりますが、建物は平成10年3月31日以前に取得した建物の償却方法は定率法も選べます。親の所得日がそれ以前なら定率法の場合もありますが、平成10年4月1日以後の相続により取得した場合、取得日は引き継ぎませんので、相続人は定率法を選択できません。
コレがあるので、取得日は引き継がないと理解するしかないのです。
※ 取得価額、償却累計額は親の金額を引き継ぎます。

減価償却の取扱いと、譲渡所得の取扱いが異なるのです。

増築の取扱いですが、増築後、一つの建物としての認識なら2年目からは合計で減価償却計算するのが原則です。取得時期が、平成19年3月31日以前、と平成19年4月31日以後を境に減価償却の方法が異なり、以前は「旧定額法」又は「旧定率法」、以後は「定額法」又は「定率法」となりました。なので、増築がその期間を挟めば別資産として償却計算します。
5年前、2年前はその時期を挟まないので、一つの資産として償却します。

なお、相続により取得すれば、減価償却計算上の取得日は、相続時ですから、増築前の部分と増築部分を分けずに減価償却します。

本投稿は、2022年04月20日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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