一括償却資産の償却費について(所得税)
借りていた店舗に一括償却資産に計上していた暖房機がありました。
転居先には、その暖房機は必要がなく、旧店舗に置いてきました。
未償却残があと1年ありますが、翌年は減価償却費として必要経費になるのでしょうか?
①一括償却資産は除却が認められないので、減価償却費として計上していく?
②暖房機は事業での使用割合が0なので、費用計上できない?
③その他の考え
税理士の回答

土師弘之
一括償却資産は、3年のうちに除却した場合であっても3年にわたって償却することになります。
したがって、上記①が適正な処理となります。
根拠となるのは次の通達です。
法人税法基本通達7-1-13
「法人が令第133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。(注) 一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。」
本投稿は、2022年08月25日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。