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従業員から物を購入した時の勘定科目について

従業員から飲料(ケース)で買取した場合の勘定科目についての質問です。
この場合、従業員から購入した物であっても普通に購入した時と同じように、会社での使用用途によって交際費や会議費として計上しても大丈夫でしょうか?

この場での質問に不適切でしたら申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

河野大佑

従業員から購入した物であっても普通に購入した時と同じように、会社での使用用途によって交際費や会議費として計上しても大丈夫でしょうか?

はい、それで問題ないと思います。

ありがとうございます!
そのように仕訳したいと思います。

本投稿は、2022年12月27日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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