仕訳 新盆 生花
ご相談お願いします。
会社の社員の家で新盆用に生花を贈った場合の仕訳は何にあたるでしょうか?
教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、(給与として)課税しないものとされています(所基通9-23)国税庁ホームページより引用
このように社員に対する慶弔見舞金等は、一定の範囲内の金額であれば福利厚生費として認められます。 法定外の福利厚生にかかる福利厚生費は基本的には非課税扱いです。 支給額が社会通念上で妥当と認められる金額であれば、非課税になります。「新盆用に生花を贈った場合」も同様と思われます。
慶弔見舞金規程を備えるまでには至りませんので、福利厚生として役員を含めた従業員におおよそ一律で実施され、全ての従業員が周知していれば十分と考えます。
丁寧にご説明ありがとうございました^ ^
本投稿は、2023年10月19日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。