賃貸用不動産の勘定科目について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 賃貸用不動産の勘定科目について

賃貸用不動産の勘定科目について

賃貸用のアパートを購入し不動産賃貸業をスタートします。
素朴な疑問ですが、購入したアパートは勘定科目上「土地」「建物」でよいのでしょうか?
まさにこのアパートを使って(貸して)商売をするので、言ってみれば「仕入」みたいなものだと思うのですが。

税理士の回答

固定資産として計上し、減価償却していきます。
販売用不動産であれば仕入になります。

販売用かどうかが判断基準なのですね。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年01月08日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,307
直近30日 相談数
689
直近30日 税理士回答数
1,329