売上の何割かをもらう場合について
個人事業主としてネイリストをしています。
同じく個人事業主のネイリストの子とサロンをシェアしています。
自分がサロンを休業する間、自分のお客様をその子にお願いする際、売上の数パーセントをもらおうと思っているのですが、勘定科目は何になりますでしょうか?売上か雑所得とかになりますか?
また、相手のネイリストの子は、私に支払う売上の数パーセントは何の勘定科目で計上するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

古賀修二
売上でよろしいと考えます。
相手のネイリストの子は支払手数料などの科目でよろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
そのように計上したいと思います。

古賀修二
お役に立てましたら良かったです。
ベストアンサーを頂けましたら幸いです。
本投稿は、2024年01月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。