お客様の洋服を汚してしまい、弁償代金を払った場合の勘定項目は?
お店を経営しています。
昨年、ご来店されたお客様のジャケットを塗装スプレーで汚してしまい、クリーニングでも落ちなかったため同じものを購入し、そちらをお渡ししてお客様にご納得して頂きました。
金額は15万円ほどですが、こちらを確定申告の勘定項目に記入する際は「雑損失」で良いのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2024年02月02日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。