税理士ドットコム - [勘定科目]お客様の洋服を汚してしまい、弁償代金を払った場合の勘定項目は? - ご認識の通り、雑損失で良いと考えます。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. お客様の洋服を汚してしまい、弁償代金を払った場合の勘定項目は?

お客様の洋服を汚してしまい、弁償代金を払った場合の勘定項目は?

お店を経営しています。
昨年、ご来店されたお客様のジャケットを塗装スプレーで汚してしまい、クリーニングでも落ちなかったため同じものを購入し、そちらをお渡ししてお客様にご納得して頂きました。
金額は15万円ほどですが、こちらを確定申告の勘定項目に記入する際は「雑損失」で良いのでしょうか?

税理士の回答

ご認識の通り、雑損失で良いと考えます。

本投稿は、2024年02月02日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449