在庫車輌の自動車税について
オートバイショップを個人で営んでおります。
4月1日時点で在庫している車輌の
軽自動車税を支払った場合、
車両費に当たるのか、租税公課に当たるのか、
もしくはそれ以外の勘定科目になるのか、
どのうような仕訳を行えば良いのか
ご教示いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

どちらでもよろしいかと思います。
本投稿は、2024年03月21日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。