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社員への商品券支給についての仕訳と源泉徴収

年末に従業員全員に一律商品券2万円を支給する予定ですが、仕訳は「福利厚生費」でよいのでしょうか。
また、上記の会計処理とは別に、商品券相当額を手当という名目で各従業員のその月の給与に別途加算し、課税(従業員)すべきでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
会社が創業記念などのイベントで商品券を支給する場合、受け取った従業員はその商品券を使って自由に商品を選んで入手できます。このため、一般的には商品券の支給は金銭の支給と同様と考えられます。したがって、このような商品券の支給は非課税の経済的利益には当たらず、給与などとして課税される対象となるものと思われます。

度々すみません。
福利厚生費として仕訳し、社員には手当金として課税されると理解してよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

一般的には、給与課税されないものを福利厚生費とし、給与課税の対象となる現支給は給与手当等として計上することとされています。

ご教示いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2024年12月02日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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