パソコンの仕訳について(分割払い)
個人事業主です(青色申告)。
先日、以下の内容で事業用のPCを購入したのですが仕訳の方法を教えていただけると幸いです。
・1/18 プライベート用のクレジットカードで482,130円のPCを購入。
・後日あとから分割で3回払いに変更
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
購入時
器具備品482,130 事業主借482,130
のように仕訳をするのが良いでしょう。
分割払い時の仕訳は不要です。
10万円を超えるPCは減価償却の対象となりますので、その点についても併せてご注意ください。
本投稿は、2025年01月25日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。