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経費の面積の按分は「専有面積」?「床面積」?

マンション内で在宅の個人事業主をしています。

経費を按分したくて部屋の面積を調べたのですが、


「専有面積」…玄関の外や室外機置き場など、共用部分が入って"いない"面積

「床面積」…玄関の外や室外機置き場など、共用部分が入って"いる"面積

となっているようです。
どちらの面積で按分するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 事業用・居住用それぞれの「専用面積」÷ 「専用面積」の合計で按分します。

本投稿は、2025年03月18日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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