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貸付金について

中小企業では実際に貸したのではないのに、代表者等への貸付金が発生したり、増えたりすることがあるようですが、どういう場合にそういう貸付金が発生するのか教えてください。

税理士の回答

中小企業で、実際には貸し付けを行っていないのに「代表者への貸付金(役員貸付金)」が発生・増加してしまう主な原因は、会社と個人の財布の混同や、帳簿の辻褄合わせにあるかと存じます。
具体的には以下のようなケースが考えられます。

1、使途不明金や領収書の紛失
会社から現金を引き出したものの、領収書がなく経費として証明できない場合、会計上は行き場を失い「社長に貸し付けた」として処理せざるを得なくなります。

2、個人的な支出の否認
社長の個人的な買い物や飲食代を会社の経費として処理していたものが、税務調査などで経費として認められなかった場合、その分が貸付金へと振り替えられます。

3、利益操作(粉飾決算)のしわ寄せ
銀行融資のために架空の売上を計上して利益を水増しすると、帳簿上のみに存在する架空の「現金」が発生します。この帳尻を合わせるために、架空の現金を社長への貸付金として処理することがあります。

こうした役員貸付金は金融機関からの評価を著しく下げる要因となるため、日々の厳密な公私区分と領収書の保存が不可欠かと存じます。

国税OB税理士です。
すでに他の先生方が回答されていますが、ご質問の意図に沿うか分かり兼ねるものの、国税出身の目線から「税務調査があった際の処理」として回答させていただきます。
税務調査などでPL(損益計算書)上の経費(損金)などが否認された場合、その金額を「役員貸付金」としてBS(貸借対照表)に振り替えて計上することは実務上よくあります。これは国税側が「代表者が不正計算等を行い、会社の資金を個人のポケットに入れたのではないか」という前提で処理を進めるためです。
一方で、代表者が不正計算を行ったものの、その資金を個人の懐に入れたわけではなく、何らかの理由で社外へ流出させているケース(よくある例として、取引先へのキックバックなど)もあります。この際、「役員賞与」や「使途秘匿金」として処理できない(あるいは処理しない)場合に、消去法的に「役員貸付金」として処理することも実務上あり得ます。

こんにちは、税理士の林です。

中小企業で「実際にお金を貸していないのに代表者等への貸付金(役員貸付金)が発生・増加する」主な原因は、経費として認められない出金や使途不明なお金の受け皿として会計上処理されるためです。

具体的な発生パターンは以下の通りです。

・帳簿上の現金と実際の現金のズレ(現金合わせ)
帳簿上の現金残高が実際の現金より多い場合、差額の原因が分からないため、決算時に「代表者が持ち出した」とみなして貸付金で帳簿を合わせることがあります。

・領収書のない支出・使途不明金
会社口座から引き出されたお金のうち、領収書がない、または業務との関連性を証明できず経費に計上できない場合、消去法で貸付金として処理されます。

・プライベート支出の会社負担
法人カードや会社口座から、役員個人の買い物、家族の生活費、個人の税金や保険料などを支払った場合です。

本投稿は、2026年08月05日 06時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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