[勘定科目]賃貸自宅の経費計上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃貸自宅の経費計上について

現在株式会社を立ち上げて3ヶ月を経過しようとしております。登記上の住所は東京都のバーチャルオフィスなのですが実際は神奈川の賃貸自宅で仕事をしており、こちらを一部でも経費計上できないか質問させていただきたいです。
調べると一部ならOK、管理会社に許可が必要など色々と出てきますが、賃貸更新をしたばかりということもありなるべく管理会社には連絡せずに済ませられたらと思っております。
現在家賃は管理費込みで9.6万です。
役員報酬の策定にあたり家賃を経費にできるかが重要となるため税理士の方にご意見いただけると幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
↓
賃貸借契約における制約があった場合においても、役員と法人との間の適正な転貸借契約のもと、法人の事務所としての使用事実が疎明できる場合は、法人の損金に算入できます。


なお、家賃を受け取る役員は、確定申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1901.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

登記上の本店がバーチャルオフィスであっても、実際にご自宅の一部を会社の業務スペースとして使用しているのであれば、その業務使用部分に対応する家賃を会社の経費とする余地はあります。

ただし、個人名義で借りている自宅家賃の一部を、特に根拠なく会社が負担すると、「役員個人が負担すべき家賃を会社が肩代わりした」として、役員給与(経済的利益)と判断される可能性があります。

経費とするのであれば、例えば、

・仕事専用の部屋・スペースを明確にする
・床面積など合理的な基準で家賃を按分する
・会社がその部分を業務に使用していることを書面等で残す

といった対応が必要です。

例えば、専用の仕事部屋が自宅全体の20%であれば、家賃・管理費9.6万円の20%を一つの目安として検討する、という考え方です。生活にも使用する部屋の場合には、単純な床面積割合だけではなく使用実態も考慮する必要があります。

一方、管理会社への確認については税務とは別の問題です。賃貸借契約が「住居専用」となっていたり、事業利用や転貸を禁止している場合には、会社の事務所として使用したり会社に一部を貸すことが契約違反となる可能性があります。

したがって、「税務上経費になるので管理会社への連絡は不要」とは言い切れません。まず賃貸借契約書の事業利用・転貸に関する条項を確認してください。

なお、会社が借主となる「役員社宅」に切り替える方法もあります。この場合、会社が家賃を支払い、役員から一定の賃貸料相当額を徴収する方法がありますが、現在のように役員個人が直接契約している物件の家賃を会社が単純に負担するだけでは、原則として社宅扱いにはなりません。

また、設立から3か月程度とのことですので、役員報酬については「定期同額給与」の関係から、家賃の処理とは別に早めに金額を確定しておく必要があります。

専用の部屋にて会社の業務を行っていれば按分で経費に計上できると思います。

自宅を会社の業務に使う場合は、実際の使用部分・面積・時間と、会社が負担すべき金額の根拠を整理する必要があると考えられます。個人の家賃を単に会社が肩代わりすると、役員給与とされる可能性があります。賃貸借契約の用途・転貸条項を確認し、会社との契約や精算方法を税理士に相談してください。会社から賃料を受け取る形なら個人側の申告も検討が必要です。管理会社への確認要否と役員報酬の決定時期も、別途確認するとよいでしょう。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

法人との間で、転貸借の契約をお願いします。
家賃を決めます。世間相場の家賃で決めます。
また、管理会社にはその旨連絡承認が必要と考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年11月01日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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