免税事業者の補助科目の設定について
新規設立の法人で、免税事業者です。
海外出張や海外での取引が頻繁にあるのですが、弊社のような場合は、旅費交通費などの勘定科目に「課税」「不課税」などの名称で補助科目を設定して、しっかり区分しておいた方が良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
免税事業者は、消費税を計算する必要はありませんから、課税区分を分ける必要はありません。
本投稿は、2019年07月04日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。