教材費(テキスト代金)の扱い方
個人事業で英会話教室を経営しております。生徒様に英会話レッスンで使用する教材テキストを一年に一度の割合で購入いただいています。以前は個々に購入をお願いしてましたが、今後はこちら側(事業主)で利用している取扱店舗に購入を依頼して、立替払をするという流れに変更します。
その場合、立替払という仕訳でいいものなのか、それともレッスンに使用する教材のため仕入れとして扱うべきなのか、よくわかりません。どのように扱うのが正しいのか教えていただけますか。
税理士の回答

事業主様が教材費を一時的に立替をしておき、その代金を生徒様から回収するのであれば、以下のような仕訳になります。
1.立替をした時
(立替金又は未収金)xxxx (現金預金)xxxx
2.回収をした時
(現金預金)xxxx (立替金又は未収金)xxxx
ありがとうございます。
仕訳の際、立替金や未収金、を利用していきます。
本投稿は、2019年08月26日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。