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設備導入の為のテスト用素材の処理について

弊社は製造業で、研削加工機を導入するにあたってテスト加工のための素材を購入することになりました。この素材の会計、税務処理としてご教授頂きたく質問させて頂きます。
固定資産の取得価額に含めるものか、費用として損金処理して良いものか(費用となる場合は製造費用として処理して良いものか)ご教授ください。

税理士の回答

テスト加工のための素材の購入費用は、
加工後製品になる場合は「製品」(売上時に売上原価)、
テスト加工のみで廃棄される場合は「製造費用」で処理していただければ結構です。(損金算入可)
いずれにしても、固定資産の取得価額に含める必要はありません。

よろしくお願いいたします。

早速のご回答をありがとうございました。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2020年09月09日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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