紹介を条件に知人のサービスの回数券を購入した場合、その購入費用の勘定科目は?
当方個人事業主でWeb制作事務所を営んでおります。
ある日マッサージ店を営む知人から、
ホームページを作りたいと言う知り合いがいるので、私を紹介してくれるとの話をいただきした。
ただしその条件として知人のマッサージ店のマッサージ5回分回数券(価格2万円)を購入して欲しいと言われ、
購入し、後日実際に紹介をいただき、最終的に受注まで至りました。
この場合、紹介してもらうために要した2万円は経費になりますでしょうか?
また経費になる場合、どのような勘定科目が当てはまりそうでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面を読む限り、当該回数券の購入費用は必要経費として処理して差し支えないものと思われます。
顧客獲得のために支出したものであり、収入金額を得るのに要した費用といえると考えられるからです。
科目は交際費などで処理するのがよいかと思います。仕訳の適用欄に「紹介をもらうため」などと書いておくのがよいかと思います。
ご回答、並びに詳しいご解説をありがとうございました!
交際費(紹介をもらうため)で処理したいと思います(^^)
本投稿は、2021年08月09日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。