自宅スペースのレンタルについて
自宅でダンス教室を経営しております。
他者からダンス教室として使ってるスペースを1時間1,000円で借りたいとの相談を受けているのですが、ここで得た収入の勘定科目は賃借料でしょうか?それとも不動産収入になりますか?
また貸す側としての注意したほうが良い点等ありましたらご教授願いたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
ご自宅のダンス教室を第三者に時間貸しする場合、不動産収入ではなくダンス教室の事業所得の雑収入で宜しいかと思います。
貸す側としての注意するべき点は、第三者との間にしっかりと時間貸契約を締結することですね。
時間当たり、1,000円との事ですが、税込みなのか税別なのかを明確にし、時間貸しの予約方法やその期間的な問題、教室備品の破損や事故に対する弁済義務等も含めて明確にする必要があります。
これらをおろそかにしますと、後々問題が発生したときに痛い目を見る可能性がありますので、しっかりと検討して下さい。
早めの回答を頂き大変助かりました。
また、勘定科目以外のアドバイスもありがとうございました。頂いた回答を踏まえてしっかり検討したいと思います。
本投稿は、2021年08月20日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。