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基盤整備工事の会計処理について

お世話になっております。

法人で更地を購入しました。国道沿いにあるのですが、車両で入る道がありません。利用目的は駐車場です。

先日、国道から入れるように基盤整備工事(乗入改修工事)をしました。そこで質問なのですが、当工事の費用は、土地の取得価格に含めるのでしょうか?それとも修繕費になるのでしょうか?ご指導をお願いいたします。

税理士の回答

「車輛が入る道」であれば、構築物の「舗装道路及び舗装路面」になるのではないでしょうか。
耐用年数は構造(コンクリート敷・アスファルト敷など)によって異なります。

ご回答ありがとうございます。
調べていたら、国税庁の下記の文章が気になりました。今回の工事は繰延資産が正しいように思われますがいかがでしょうか?


法人が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、繰延資産となります。
 具体的には、次のようなものがこれに当たります。

(1) 自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下「公共的施設」といいます。)の設置又は改良(以下「設置等」といいます。)のために要する費用

繰延資産に該当するのは、他人の土地の上に施設・工作物を設置する場合です。
誰の所有地か記載がなかったため自己の土地として回答しましたが、他人の土地であれば繰延資産となります。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月19日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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