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テナントの早期解約違約金の勘定科目について

事務所を早期解約した際の
早期解約違約金が発生しております。
勘定科目は何にあてればよいかご教示ください。
また、こちらは消費税についてはかからない認識にしておりますが、
その認識で会ってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑損失で良いと思います。
違約金のようなので不課税(対象外)です。

本投稿は、2022年06月24日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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