歩引きの際のインボイス対応について
お世話になります。
弊社の取引先で入金時に2%歩引きしてくるお客様がおります。
今回歩引き金額が一万円を超えたので返還インボイスの対象になるかと思います。
そこで、上長から「先方から値引きした分の請求書をもらうように」と言われたのですが、通常は売り手→買い手へ発行するものではないのでしょうか?
お客様から請求書をもらう…?と逆の認識に混乱しております。
上長の言っている方法もアリなのでしょうか。
アドバイス頂けると幸いです。
税理士の回答
通常は売り手→買い手へ発行するものではないのでしょうか?
→貴方のご認識の通り売上に係る対価の返還なので、貴社に返還インボイスを発行する義務があります。
ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2024年01月16日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。