インボイス制度 振込手数料を負担した場合の処理について
インボイス制度、振込手数料を差し引かれて
入金された場合の処理について教えてください。
貸付金が振込手数料を差し引かれて入金された場合
どのように処理すればよいでしょうか。
弁護士を通じて貸付金が返金されましたが
弁護士から振込手数料を差し引かれて入金されました。
仕訳は
普通預金 999,450円 貸付金 1,000,000円
振込手数料 550円
・・としました。
振込手数料の消費税50円の仕入税額控除を受けるには
①売上値引きとする
②金融機関からの適格請求書と立替金清算書を発行してもらう
③支払元から役務の提供を受けたとして適格請求書を発行してもらう
④振込元がATMから振り込んだとしたら、②、③は不要で、記載要件を満たした帳簿を用意する。
となると思うのですが、
売り上げに対しての支払いではないので
①売上値引きは使用できませんよね?
となると、弁護士から立替金清算書かインボイスを発行してもらわないと
仕入税額控除が受けられないということであっていますでしょか?
この場合でも売上値引きが適用できるのでしょうか?
どのように仕訳すればよいかお教えください。
税理士の回答

仕訳は
普通預金 999,450円 貸付金 1,000,000円
振込手数料 550円
上記は非課税売上対応の課税仕入れです。で、なおかつ売上返還です。値引きではない。
そこのみ注意。
となると、弁護士から立替金清算書かインボイスを発行してもらわないと
仕入税額控除が受けられないということであっていますでしょか?
弁護士のインボイスがないと経過措置の80%でしょう。値引きではない。返還です。非課税売上対応の課税仕入れ、返還です。
ご回答をありがとうございます。
会計ソフトを確認したところ
「非課税売上分特定課税仕入れの返還等」という税区分がありました。
振込手数料の消費税50円は
上記の区分で処理するということでしょうか。
そして値引きではないので
この区分で処理しても弁護士のインボイスがないと控除が受けられず
経過措置の80%での処理になるという理解でいいでしょうか?
(当社は少額特例の対象外の事業所となるため)

会計ソフトを確認したところ
「非課税売上分特定課税仕入れの返還等」という税区分がありました。
振込手数料の消費税50円は
上記の区分で処理するということでしょうか。
非課税売上対応の課税仕入れ=というのがないでしょうか。
特定の意味合いが理解できませんので。
そして値引きではないので
この区分で処理しても弁護士のインボイスがないと控除が受けられず
経過措置の80%での処理になるという理解でいいでしょうか?
そのように考えます。
(当社は少額特例の対象外の事業所となるため)
ありがとうございました。
適切に処理ができました。大変参考になりました。
本投稿は、2024年09月17日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。