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退職金の所得税

退職金に関わる所得税を計算したいと考えています、一人法人を経営しています。

退職金は2つあり
・会社から出る退職金
・小規模企業共済

それぞれ2500万円ずつで合わせて5000万円を想定しています。
この金額だと所得税が相当かかりそうなので、
会社を畳んだあと個人事業主になりそちらに小規模共済分を移行し、数年後個人事業も畳み小規模企業共済を解約した場合、小規模企業共済分は先に会社からもらった退職金とは別で控除計算されますでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

小規模企業共済一時金は退職所得となりますが、過去14年間に退職金を受け取っている場合には、退職所得控除の計算期間に重複部分がある場合にはその重複部分はカットされます。
このため、全く別のものとして退職所得控除が計算されることにはなりません。

明快な回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年03月17日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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