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税理士に支払う個別相談会報酬の源泉徴収について

法人です。顧問税理士に個別相談会をしてもらった際に支払う報酬は、源泉徴収の対象になりますか?
また、5万円以下だと対象外になるのでしょうか。

税理士の回答

税理士個人に支払う報酬は源泉徴収の対象です。
税理士法人であれば対象外です。
また金額による例外はありませんので、1万円でも対象です。

本投稿は、2023年06月19日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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