賃貸料の計上時期
法人で、アパートを借りてそれを従業員に貸す場合の益金と損金の計上時期を教えて下さい。
アパートの支払・・・翌月分を当月末まで
社宅賃料の受取・・・当月分を給料から天引き
アパートの支払いは短期前払い費用が使えますか?
それとも、益金と損金は期間を対応させるべきですか?
税理士の回答
会社で家賃を支払う場合、通常は家賃を前月中に前払いします。短期前払費用については特例で「前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金に計上すること」の条件をともにみたす場合は当期の費用に計上することができます。家賃についても次月分の家賃であっても上記の条件を満たせば今期経費にできることになります。
ただし、場合によっては短期前払費用の特例を認めないものもあり、「賃貸借契約で例えば翌月分を今月末までに支払うとなっているにも係わらず、1年分を先払いしたような場合」「収益に対応させるべき内容の前払費用」「前払いの対象期間が1年超の場合の1年以内の部分に係る部分」については認められませんので、「アパートを借りてそれを従業員に貸す場合の益金と損金の計上時期」については対応することが望ましいと考えます。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月28日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。