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中小企業投資促進税制について

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する機械装置(リース料総額160万円以上)は中小企業投資促進税制における税額控除の対象になると思います。経理処理上は賃貸借処理でも問題ありませんか?ご教授のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

問題ありません。(特別償却が選択できないことはご存知のことと思います。)
所有権移転外ファイナンスリース取引を借り手が会計上賃貸借処理をしても、税法上は損金経理した賃借料は償却費として損金経理した金額に含まれる(法人税法施行令第131条の2第3項)、とされているからです。
つまり税法上は賃借料という考え方はなく、あくまで償却費と見做されるということです。

前田先生、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月20日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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