法人設立し自家用車を法人名義に変更しました。
①個人から法人に200万円で売却しました。②法人の購入費用は法人代表者の自己資金として支払いました。①②の仕訳方法を教えてください。
③②の資金移動について法人代表者(個人)と法人間での金銭消費貸借契約締結の必要性について併せておしえてください。
税理士の回答

法人の仕訳(個人では譲渡所得が発生)
①(車両運搬具)200 (預金)200
②(預金)200 (借入金)200
③金銭消費賃借契約を締結しておいたほうが良いと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
的確なご回答に感謝致します。個人の譲渡所得についても留意が必要とのご指摘も大変参考になりました。

個人の通常生活用として使用していたのであれば譲渡所得はかかりませんが、事業用として使っていたのであれば譲渡所得はかかりますのでご判断ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月10日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。