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白色申告でチップを受け取った場合の記帳方法について

白色申告のため単式簿記で記帳しています。

以前、ネット経由で仕事をした際に、報酬とチップを受け取りました。

このチップの記帳方法について教えていただきたいです。

【チップについて】

・チップ金額:約50,000円

【チップ受領の流れ】

1.Aサイト上でチップを受け取る(この時点では、まだ実際の入金はなく、サイト上で受け取った状態です)

2.Aサイトで出金申請を行う

3.Aサイトからプライベート用の口座へ振り込まれる

【現在考えている記帳方法】

チップを受け取った時点で、以下のように記帳しようと考えています。
借方:事業主借 50,000円 /貸方:雑収入 50,000円
(※入金先が事業用ではなくプライベート用の口座のため、「事業主借」を使用しています。)

【質問】

調べたところ、「売掛金」を使い、

・チップ発生時

・実際の振込時

の2回に分けて記帳する方法もあるようですが、

今回のチップ以外の取引では「売掛金」を使用していません。

チップだけに「売掛金」を使うと記帳が複雑になるため、
「売掛金」を使わず、上記のような方法で記帳しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

結論、【現在考えている記帳方法】で問題ありません。

なぜなら売掛金や未収入金を使っても、結果的に(ほぼ)同じだからです。
売掛金は売上の相手勘定として発生するイメージがあるので、未収入金で説明すると、

①チップ受取り
未収入金/雑収入
③プライベートの口座振り込み
事業主貸/未収入金

以上のとおり、最終的に雑収入と事業主貸が残るため、結果として同じになります。

なお①と③の間に年度をまたぐと、2つの方法の間で、事業主貸になるか、未収入金になるか、貸借対照表項目間で相違が発生しますが、そもそも個人事業主の確定申告において重視されるのは損益計算書であり、貸借対照表間の入り繰りは税額に影響しないため、特に問題ないと思います。

回答は以上とさせてください!

結論としては、「売掛金」を使わず、ご検討中のとおり
借方:事業主借/貸方:雑収入
で記帳しても問題ございません。

白色申告・単式簿記であれば、実務上は入金ベースで簡便に処理することが認められており、チップのみ特別に売掛金を用いる必要はございません。

この度はご回答いただき、ありがとうございました。
いずれのご回答も大変分かりやすく、白色申告におけるチップの記帳方法について理解を深めることができました。
「売掛金」を使わず、検討していた方法で問題ないとのことを確認でき、安心して処理を進められそうです。
お忙しい中、ご丁寧にご教示いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月20日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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