優良な電子帳簿の届出書について
優良な電子帳簿だと過少申告加算税の軽減措置を受けられるとありますが、4つ質問があります。
①どちらか一方の提出でいいようですが、個人事業主はどちらを提出すべきですか。一つ目の届出書には法人番号を記載する欄があったため法人向けでしょうか。
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
・国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
②届出書は一度提出すれば、毎年提出する必要はないですか。
③今年から「優良な電子帳簿」に該当する場合、届出書は2027年になってから提出すべきでしょうか。2025年は優良な電子帳簿の要件を満たせていないため、今提出すると2025年分の届出になってしまうのかと思っています。
④所得税法、消費税法のチェック欄がありますが、免税事業者の場合、所得税法のみチェックして、課税事業者になったら再度、消費税法にもチェックを入れて届出をし直すということでしょうか。今は両方にチェックを入れない方がいいですか。
税理士の回答
上田誠
①個人事業主は「65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例」の届出書を提出します。法人番号欄は個人事業主は記載不要です。
②届出書は一度提出すれば、原則として毎年提出する必要はありません。
③優良な電子帳簿の要件を満たす年分から適用されるため、要件を満たす年の適用開始前(2027年分から適用したい場合は2026年末まで)に提出すれば問題ありません。
④免税事業者の場合は、所得税法のみチェックします。将来課税事業者になった際に、消費税法にもチェックを入れて再提出します。
ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2026年01月29日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







