輸入した商品について割引返金があった場合の消費税の処理について
海外事業者から輸入した食料品について商品に不具合があったため、値引として後から現金が振り込まれました。
その場合の仕訳について、商品を1000円として、レート差により1100円振り込まれたら
現金 1100 仕入1000 消費税軽減8%
為替差益 100 不課税
という仕訳で消費税の調整も行っていいのでしょうか?
税理士の回答
髙畑智子
輸入商品の購入代金と、輸入時に税関へ納付した消費税は、分けて処理します。
例えば、商品代金1,000円、輸入消費税80円と仮定した場合、税抜経理での仕訳は次のとおりです。
【輸入時】
(借方)仕入 1,000円(対象外)
(借方)仮払消費税等 80円(輸入・軽減8%)
(貸方)現金預金等 1,080円
※輸入消費税80円は説明上の仮定です。実際の輸入消費税は税関の課税価格等に基づいて計算されます。
【値引き返金時】
(借方)普通預金 1,100円
(貸方)仕入 1,000円(対象外)
(貸方)為替差益 100円(対象外)
※為替差益100円は、外貨建ての返金額が確定した時点と入金時点との為替レート差によって生じたものと仮定しています。
海外事業者から受ける輸入商品の仕入値引きは、国内の課税仕入れに係る対価の返還等には該当しないため、軽減税率8%による消費税の調整は行いません。
また、輸入時に税関へ納付した消費税についても、仕入先から値引き返金を受けたことだけを理由に、原則として仕入税額控除を減額する必要はありません。
ただし、輸入申告価格の訂正や輸入消費税の還付が生じる場合には、別途確認が必要です。
本投稿は、2026年11月02日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







