一部相殺の領収書について
製造業の経理をしています。
一部相殺時の領収書と印紙について相談させてください。
A社への売掛金 15万8千円 買掛金 5万8千円 有ります。
5万8千円は相殺で、残金は 振込み10万円 でした。
その場合の領収書は 5万8千円(印紙無し)
のみでは不十分でしょうか?
銀行振り込み分も書いたほうが良いでしょうか?
もし相殺のみの場合 5万円以上でも 印紙は必要ないとの認識は
合っているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相殺の領収書は、印紙を貼る必要はありません。印紙税法上の受取書には該当しません。

中田裕二
相殺額58,000円のみの相殺領収書には印紙の貼付は不要です。
ただし、残金10万円について領収した旨を記載してしまうと、その10万円に対する印紙(200円)が必要となります。(振込入金の場合、相手が求めなければこの10万円の領収但し書きは不要です。)
ご回答いただき ありがとうございました。
領収書の発行は、振り込み入金の場合は相手が求めなければ
領収書は発行しなくても良く、相殺分5万8千円のみ の領収書で良いと言うことですね?

中田裕二
そうです。
現金領収と異なり、振込は振り込む側も振り込まれる側も預貯金通帳等にその事績が残りますので領収書がなくても問題にはなりません。
わかりました。ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2019年07月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。