車両を割賦で購入しましたが、分割支払いの度に経費で落としてました。
前年度(申告済み)に、割賦で車両運搬具を購入しましたが、
それをリース取引だと勘違いしていたため、毎月の分割の支払い時に「賃借料」として経費計上してしまってました(購入時の会計処理は何も無し)。
そこで、下記の通り質問がございます。
①計上した「賃借料」が、減価償却費限度額より下回っていれば、
法人税の修正申告は特にしなくてもよろしいのでしょうか。
②会計上で「車両運搬具」と「未払金(分割の分)」を計上したいのですが、
今の進行期でそのまま仕訳をして計上しても問題はないでしょうか。
③消費税の課税事業者ですが、消費税は「更正の請求」をすべきでしょうか。
それとも、今の進行期で一緒に計算(具体的には、上記②の仕訳で車両運搬具分
を課税仕入れに上げて、賃借料貸方に仕分して課税仕入れからマイナスする)
しても問題ないでしょうか。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
明らかに間違えた処理をしているのであれば、前年度の決算について誤謬の訂正による修正再表示を、法人税は修正申告を要するのであれば修正申告を、消費税は更正の請求をそれぞれ行うべきと思います。
本投稿は、2019年08月16日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。