不動産使用料の支払調書について
不動産会社に事務所賃料を払っているので、
支払調書の作成は法人の為不要ですが、法定調書合計表には
金額を記載する必要があるかと思いますが、
例えば同じフロアの他社分の賃料もまとめて払い、後からその会社より
賃料請求している場合は、まとめて支払った金額を申告するのか、
自社分のみを申告すればよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

貴社が契約当事者ですので、貴社がまとめて支払った金額を申告します。
本投稿は、2019年11月20日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。