前期の費用が立替金になった場合の処理
今期から経理を担当しております。前期に子会社を設立し、その創業費(印紙代など)を弊社が支払ました。前期の仕分けではすべて「租税公課」で経費として処理されております。
この度その子会社が別の方の手に渡り、弊社が支払った創業費などを支払たいという希望がありました。約20万円ほどです。
この場合、お金が戻ってきたらどのように処理すべきでしょうか?
税理士の回答

前期で経費として処理されたものが、立替金として入金される場合は雑収入として処理することになると思います。
本投稿は、2021年04月19日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。