同族法人所有物件の退去修繕を代表取締役の営む個人事業の内装業で請け負う場合
私が代表取締役を務めるA法人の賃貸マンションの退去修繕を、私個人が営む内装施工業で請け負う場合、同族間のやり取りですが、通常の妥当な金額で工事をしている場合、特段税務上問題はありませんでしょうか?
毎月少額の給与をA法人から受けておりますので、別名目の工事代金としてA法人からうけることとなるため問題がないのか不安でしたのでお聞きいたしました
税理士の回答

私が代表取締役を務めるA法人の賃貸マンションの退去修繕を、私個人が営む内装施工業で請け負う場合、同族間のやり取りですが、通常の妥当な金額で工事をしている場合、特段税務上問題はありませんでしょうか?
妥当な金額でしたら、何も問題はありません。
本投稿は、2021年06月14日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。