税理士ドットコム - [経理・決算]同族法人所有物件の退去修繕を代表取締役の営む個人事業の内装業で請け負う場合 - > 私が代表取締役を務めるA法人の賃貸マンションの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 同族法人所有物件の退去修繕を代表取締役の営む個人事業の内装業で請け負う場合

同族法人所有物件の退去修繕を代表取締役の営む個人事業の内装業で請け負う場合

私が代表取締役を務めるA法人の賃貸マンションの退去修繕を、私個人が営む内装施工業で請け負う場合、同族間のやり取りですが、通常の妥当な金額で工事をしている場合、特段税務上問題はありませんでしょうか?

毎月少額の給与をA法人から受けておりますので、別名目の工事代金としてA法人からうけることとなるため問題がないのか不安でしたのでお聞きいたしました

税理士の回答

私が代表取締役を務めるA法人の賃貸マンションの退去修繕を、私個人が営む内装施工業で請け負う場合、同族間のやり取りですが、通常の妥当な金額で工事をしている場合、特段税務上問題はありませんでしょうか?


妥当な金額でしたら、何も問題はありません。

本投稿は、2021年06月14日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,213