[住民税]副業のアルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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副業のアルバイトについて

正社員で務めている者です。
10月から副業でアルバイトを開始しようと思っております。

①中野区の場合、アルバイトでの給与所得を普通徴収に切り替え、会社にバレないようにすることは可能ですか?

②①の回答が不可の場合、
本業正社員で務めている会社は2023年の3月で退職しようと思っておりますが、
こちらの場合アルバイトでの副業が本業の会社にバレることはありますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①副業の所得が給与所得の場合、確定申告で副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合も住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。事前に市区町村の住民税課に確認をされておいた方が良いと思います。
②普通徴収にできない場合、相談者様が翌年の3月で退職されるのであれば、前年の所得に対する住民税の納税通知書(6月送付)は退職した会社に送付されません。そのため副業の情報は退職した会社に漏れません。

本投稿は、2022年09月20日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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