セルフバック報酬と住民税の申告についての質問
会社員(年収手取り300万円ほど)として働いており、副業でブログを始めようとしている者です。
セルフバック(A8.net等の自己アフィリエイト)で得た報酬は一時所得に分類され、1年間(1/1~12/31)の総額が50万円以下の場合は控除され、確定申告の必要はないという認識なのですが、住民税の申告も同様に必要ないのでしょうか?
間違っている点などありましたらご教示お願いします。
税理士の回答

西野和志
一時所得の特別控除50万円の計算は、住民税でも同じです。
一時所得金額の計算は以下のとおりであると認識しております。この一時所得金額が0円の場合は住民税の申告も必要なしという認識で合っていますか?
(1年間のセルフバック等の合計)-(支出額)-(特別控除額50万円)=(一時所得)
(一時所得)×1/2=(一時所得金額)

西野和志
はい、あってます。50万円までいかなければ、記載不要です。
承知しました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月09日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。