住民税上での課税対象所得について
国税庁のホームページを拝見すると納税義務者の課税対象所得について以下のとおり記載があります。
(1)非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
(2)非永住者
非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。
そこで、住民税で賦課されるケースとして以下の場合の課税対象所得は国外源泉所得も課税されますか?
1年間での現況が、
納税義務者本人の住民票は日本にあるが勤務地は海外にある。
発生している所得は国外源泉所得のみで海外での納税も済んでいる。
ただし本人以外の家族は日本におり、本人も半年間以上日本で生活をしている。
生活の本拠地は日本にあるとされ、日本で住民税が課税される場合の課税対象所得は?
税理士の回答

安島秀樹
非居住者には住民税はかからないと思います。住民票がある自治体が、非居住者と認めてくれるかどうかは、個別にその自治体と話をするのがいいと思います。
本投稿は、2022年10月19日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。