メルカリにて販売した場合の住民税について
メルカリ販売時の住民税について質問です。
ズバリ住民税は掛かるのでしょうか?
取引件数は200件を超えてますが、不用品のみ
30万以上の物はありません。
メルカリ利用者の方は、皆さん住民税の申告をしているとはちょっと現実的な感じがしません。
住民税だけに、住所のある都道府県によって
対応が違うとかありますか?
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。
本投稿は、2022年10月26日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。