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低所得非課税世帯の税金について

同棲している彼女が年収100万円以下で住民税と所得税の免除を受けています。今年、給与所得は100万以下ではありますが不用品を売り合計15万円程度の譲渡所得を得たようです。確定申告、譲渡所得に対する住民税の申告はしないようです。

この場合、この譲渡所得を年収に足すと年収100万円を超えます。どのような判断でどう考えればいいでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

不用品は、所得にはなりません。不用品なら、申告しないという彼女が正しいです。
不用品の売却は、年収に足す必要はないです。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2022年12月04日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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