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住民税の特別徴収に関しまして

昨年所得税確定申告時に住民税に関しては「自分で納付」に〇をして申告したにもかかわらず、会社の給与から天引きされる特別徴収になっていました。
これは税務署もしくは市役所がミスをしたということになるのでしょうか?
以前にもこのようなことがありました。文句を言うとすればどこに言えばよいのでしょうか?会社側が勝手に変更しているということもあるのでしょうか?

税理士の回答

そのようなことに遭遇したことがないのと、今回の件に関して全体を見ていないため、断言できることはありませんが、

一度、税務署か役所に確認されてみてはいかがでしょうか?
どちらかというと先に役所に確認されるのがよろしいかと思います。

会社側が、ご質問者様の個人の確定申告の内容を知る由はないため、会社側が変更するということは考えにくいです。

宜しくお願い致します。

副業の所得が給与所得以外であれば、自分で納付に〇をして申告すれば副業分は普通徴収になります。市役所の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

ありがとうございました。市役所に電話してみます。

  回答します
  
  給与所得者の場合、「特別徴収」が原則となっています。
  確定申告で仮に「普通徴収」を選んだとしても、給与以外の所得が「事業所得」等でない場合は、「特別徴収」となることが多いと聞いています。(市区町村によります)

  かつては、申告書に記載した内容で「普通徴収」ができるようになっていましたが、近年市区町村ではその取扱いが厳しくなり、給与所得者に関しては「特別徴収」が基本であるとして、普通徴収ができなくなってきています。

  ただし、このあたりの取扱いは市区町村によって異なるため、貴方のお住いの市区町村にご確認されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。自分で納付に〇をしてもサラリーマンは特別徴収されてしまう可能性があるのですね。市役所に確認してみます。大変助かりました。

  少しでもお役にたてましたら幸いです。

  市区町村としても、給与からの天引き(特別徴収)で確実に納税してもらいたいとの考えが強いのだと思います。

本投稿は、2023年02月11日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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