住民税の申告不要制度について
確定申告で特定配当等、特定株式譲渡所得の全部について、住民税を申告不要とした場合、今年の特定口座の上場株式譲渡の損失を次年度に繰越することが出来なくなるのでしょうか。
また、申告不要制度を使った場合、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を自分で納付・特別徴収と異なる場合で何か違いはあるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告で特定配当等、特定株式譲渡所得の全部について、住民税を申告不要とした場合、今年の特定口座の上場株式譲渡の損失を次年度に繰越することが出来なくなるのでしょうか。
住民税では、そうなります。
損失の場合には、不要を選ばないでよいでしょう。
また、申告不要制度を使った場合、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を自分で納付・特別徴収と異なる場合で何か違いはあるのでしょうか。
何もない。
本投稿は、2023年02月12日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。