副業と住民税について
学生で、アルバイトをしていましたが、就活でなかなかバイトできないので、2月からメールレディを始めて、10万円ぐらい稼ぎました。
アルバイト先では、毎年所得税もかかっておらず、元々引かれていないので、年末調整はされません。
この場合、アルバイトが本業で、メールレディが副業扱いとなり、20万以内なら確定申告不要という考え方で合ってますでしょうか?
また、今まで給与が少なく、普通にアルバイトしていただけなので、住民税を払う条件に入らず、払っていません。
私の場合、アルバイト先で年末調整もされていないので、103万超えなければ、アルバイトとメールレディで103万以内に抑えれば、住民税は払わなくても良いですか??
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、
①住民税は親の年収がいくらでも、45万円以下の場合、住民税は非課税でしょうか?
また、以前、親に103万ではなく、市、県民税の関係で96万5千円以内に収めてと言われたことがあります。
その場合、アルバイトとメールレディで96万5千円以内に収めていたら問題ないということで間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年02月15日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。