副業イラストレーターの住民税について
本業は会社員、半ば趣味のような形でイラストの販売をしているものです。
イラストで得る利益は多くても月1万数千円ほどにしていて、これだけで年間20万円の所得には満たないと考えています。
そのため確定申告は本業の会社員業でのもの(会社で提出するもの)のみでいいという理解でいます。ただ、副業で得た所得に対して住民税の納付は必要と聞いているので申告をするつもりでいます。
◯この場合、本業の住民税は普通納付にするべきですか?会社の方針として副業NGとは明言されていませんが、できればバレたくありません。ただ手間なのでバレないようであれば天引きで納付できればいいのにと思っています。
◯会社からの給与以外で得た利益については自分で役所に申告し、こちらは普通納付。本業の税金は給与天引きの特別徴収、ということは可能なのでしょうか?
◯会社以外で得たお金について、会社経由で出す確定申告書に金額を記載する必要はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米田征史
◯この場合、本業の住民税は普通納付にするべきですか?会社の方針として副業NGとは明言されていませんが、できればバレたくありません。ただ手間なのでバレないようであれば天引きで納付できればいいのにと思っています。
→本業の住民税は、基本的には特別徴収(給与天引き)だと思います。
◯会社からの給与以外で得た利益については自分で役所に申告し、こちらは普通納付。本業の税金は給与天引きの特別徴収、ということは可能なのでしょうか?
→副業が20万円以下なら税務署には申告する必要はありません。市役所に連絡して申告が必要か確認してください。
本業を特別徴収、副業を普通徴収にすることは出来ます。
◯会社以外で得たお金について、会社経由で出す確定申告書に金額を記載する必要はありますか?
→会社で行うのは確定申告ではなく年末調整です。年末調整では本業のみが対象です。
本投稿は、2023年05月22日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。