住民税について
個人事業主(青色申告)の住民税について質問がございます。
本年度の住民税納付書が届いたのですが、確定申告書の、所得金額等カテゴリの事業、営業等①の金額で届きました。てっきり、税金の計算カテゴリの課税される所得金額㉚の金額に対して、住民税がかかるのかと思っておりましたがいかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になると思います。
いえ、45万円は超えております。
確定申告書の所得金額等カテゴリの合計⑫の金額で届いたのですが、こちらはあってますでしょうか。てっきり確定申告書右欄の、税金の計算カテゴリの課税される所得金額㉚の金額に対して、住民税がかかるのかと思っておりました。

出澤信男
詳細については、お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年06月18日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。