[住民税]本業と日雇いバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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本業と日雇いバイトについて

本業しつつ、日雇いバイト(1日7000円ほどのところ)で月1〜2回バイトして収入増やそうと思ってるのですが、確定申告や住民税など詳しいことが分かりません。もしそれらを申請しなかった場合どうなるかも簡単に教えていただけると嬉しいです。

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2023年06月20日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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