メルカリでの確定申告、住民税について
当方収集癖があり、趣味で海外のマスキングテープを集めています。
しかし1巻の量が多く、自分一人では使い切れないため不要な分を中古品としてメルカリで売却しているのですがこれは申告が必要なのでしょうか?
新品ではなく使用済みの中古品ということと送料手数料を引かれているので購入時の価格より高く売れたことはありません。(購入はネットを通してなので領収書等はありませんが注文履歴が残ってます。)
また数年間集めているものなので量が多く、長期的に販売している感じになっており、この場合営利目的の販売だと思われてしまうのでしょうか?数ヶ月売れないと再出品してしまっているので不安です。
昨年も同じような質問をさせて頂き、申告不要と回答いただいたのですがどうも心配性でまた質問してしまいました、、
経費をちゃんと引いていませんが売上としては年間20万を超えています。よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
不用品の売却は課税の対象外になります。なお、不用品でも営利目的での販売になれば雑所得としても課税対象になります。なお、所得金額が赤であれば、申告の対象外になります。
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問すみません、、
知人に新品で購入したものを中古で売ってるんだから税務署の人だって不用品の売却だってわかるでしょ、と言われたのですがそういうものなのでしょうか?
出品数が多いが故に継続的販売と判断され万が一お尋ね(?)が来たらと思うと不安です。またその場合はマスキングテープを購入した際の履歴を見せればいいんでしょうか、?

出澤信男
お尋ねに備えて、不用品を売却した日付、品名、金額を記録しておき説明できるようにしておくのが良いと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
再度の確認となりますが例えば売上が50万、100万と超えても不用品であれば個人の不用品の売却は非課税になり確定申告や住民税の申告は不要という認識でよろしいでしょうか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
出澤様真摯にご対応頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年08月24日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。