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副業について

今、副業をしようと考えていますが、本業に副業がバレたくありません。
本業は住民税を普通徴収で収めています。
その場合、副業分も普通徴収で収めることができますか??
また、特別徴収になった場合、どのような問題があるでしょうか??

よろしくお願いします。

税理士の回答

副業が給与所得以外であれば、住民税を普通徴収にできます。なお、副業が給与所得であれば特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れます。

回答ありがとうございます。

違う人の回答で本業が普通徴収の場合、副業が給与所得で特別徴収になったとしても加算された住民税額の通知が副業にはいくが、本業にはいかないと回答されていたのですが、副業の情報が本業に漏れるのはなぜでしょうか?

本業が給与所得であれば特別徴収になり副業(給与所得)の通知はいきます。しかし、本業が普通徴収であれば、副業の通知は本業にはいかないと思います。

回答ありがとうございます。
何度もすみません。

(本業が普通徴収)
副業が特別徴収になった場合は、本業には通知はいかず、合算された住民税を副業から特別徴収されるということでしょうか??

本業が普通徴収であれば本業分は普通徴収で納付、副業分の住民税は副業分から特別徴収になると思われます。

わかりました!
ありがとうございます!

本投稿は、2023年09月28日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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