扶養内でアルバイトをしていて副業を始めました
扶養内でアルバイトをしている大学生です。
最近skebというコミッションサービスをはじめて、数千円の売上を得ました。これからどれくらいの金額が貰えるのかは未確定です。
メインの収入はアルバイト(月5〜6万程度)をしておりそちらで確定申告を行います。
そこで、不明な点が多いためほかの相談やネット記事等参考にして税金のことを調べているところです。
skebの金額が少額(年20万円は超えない)であるため確定申告の必要は無いと思っているのですが、住民税の申告は必要になるのでしょうか。
また、副業での稼ぎに対して住民税をどれくらい払わなければならないのかもよくわかっておりません。教えて頂けたら幸いです。
抽象的な質問になってしまい申し訳ありませんがご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(skeb)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、45万円以下であれば住民税の申告義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
税金についての知識が全く無かったのでとてもありがたいです。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年10月16日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。