住民税の均等割について
住民税の均等割が非課税になる対象は所得が45万以下の場合とありました。(生計を一にしている人がいない)
たとえば売上が110万円で経費が0円、青色申告控除65万の場合は所得が0円なので均等割は非課税になりますか?
青色申告控除後の金額は、所得なのでしょうか?それとも課税所得なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
青色申告控除後の金額は、所得なのでしょうか?それとも課税所得なのでしょうか?
ある意味経費と考えてください。所得から引く金額です。
住民税は、43万円が基礎控除ですが。
本投稿は、2023年11月09日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。